売却の際にご用意していただくものについて ―前編―

コラム

 2回目のキューブ不動産コラムですが、
「売却の際にご用意していただくものについて —前編—」を書いていきたいと思います。
前回は不動産の売却についてお話ししましたが、そちらをもっと深掘りして話していきたいと思います。

書類

売却時に用意するもの

売却をする際には売主様にご用意いただくものがあります。

①登記識別情報(登記済権利証)
②最新の固定資産税標準額が分かるもの(固定資産税通知書)
③地積測量図
④建物の各図面
⑤建物の各資料
⑥印鑑証明書

上記、ご用意頂けるとスムーズに売却を進めることができます。
※無くても売却はできますが、別途費用がかかったりします。

①登記識別情報(登記済権利証)

一つずつご説明させていただきたいと思います。
①登記識別情報とは昔で言う権利証となります。
平成17年から権利証から登記識別情報へと変わりました。なので今権利証しかないと言う方も大丈夫です。しかし一度無くしてしまうと再発行はできませんので、無くさないようにしましょう。

②最新の固定資産税標準額が分かるもの(固定資産税通知書)

②固定資産税標準額は様々な用途で使用します。
不動産所有者の方に毎年来る固定資産税通知書に載っています。
売却が決まった際に固定資産税を売主様、買主様で365日から日割りをする際や買主様が所有権を移転する際の計算にも使用します。
もし無くても、区役所で取得できますのでご安心ください。

③以降は「売却の際にご用意して頂くものについて —後編—」で書いていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。