売却の際にご用意していただくものについて ―後編―
3回目のキューブ不動産コラムは前回の「売却の際にご用意頂くものについて」の続きを書きます。
なので今回は後編ですね!
前半の振り返り
前回のブログはこちらをクリックしてください↓
http://www.cube-design.co.jp/wp2016/cube-fudousan/column/baikyaku-zenpen/
さて振り返りますが・・・
①登記識別情報(登記済権利証)
②最新の固定資産税標準額が分かるもの(固定資産税通知書)
③地積測量図
④建物の各図面
⑤建物の各資料
⑥印鑑証明書
①、②とご説明させて頂きました。
続きは③からとなります。
③地積測量図
地積測量図とは売却される土地の寸法が描かれているものになります。
例えば、スーパーで野菜を購入する際に自分が購入する野菜がどのくらいの大きさで、どのような形をしているかなど手に取りすぐに分かると思いますが、
不動産はそう上手くはいきません。一見すると塀に囲まれており、その内側が土地かと思えば、塀の真ん中、外側などに隣地との境界があり、目に見て大きさ、形は分かりません。
そこで境界上に目印(境界杭)があればいいのですが、ない場合がほとんどです。また昔、目印を入れたとしても境界がずれている事も多々あります。
そこで過去の地積測量図が必要になります。例え境界がずれていたとしても大きく土地の大きさ、形が変わることはありません。
大まかではありますが、お客様に寸法等を伝えることができます。
その後、境界を確定させることが多くあります。
先に境界を明確にすればいいのですが、だいたい30万円前後かかります。なのでまだ売れるかわからない段階で明確にできないのが現状です。
④建物の各図面
建物の各図面ですが、新築された際に建築会社から頂きます。
平面図、立面図、配置図、配線図など一度もみたことがない方もいるかと思います。
売却の際にはお客様にお家の図面を見ながら紹介します。またお客様がリフォームをする際にも各図面が必要となりますので、あるととても便利です。
もし、ない場合でも改めて図面を描きますので、ご安心ください。
⑤建物の各資料
建物の各資料ですが、設備や建具に関する資料が多いです。
いくら不動産会社といえども、お家の設備が全て使いこなせるわけじゃありません。
設備によって使い方が違ったり、故障をした際のメンテナンス方法も違います。
それを調べるための資料となります。
⑥印鑑証明書
印鑑証明書はご自身が不動産を売却をする際に法務局へ提出をします。
基本的には司法書士に渡すことが多いのですが、ご自身に何か不利益になる場合は実印と印鑑証明書を用意することが多いです。
債務を負うときや不動産を売却するときです。
長くご説明させて頂きましたが、多少言葉が違うところがあるかもしれませんので、ご了承ください。
次回をお楽しみに!!